財産分与とは、離婚する際に夫婦が築き上げてきた財産を公平に分配することです。 財産分与には ①婚姻中の夫婦共同財産の清算 ②離婚後の弱者に対する扶養料 ③離婚による慰謝料 という3つの要素がありますが、その中心は①の清算的要素です。 |
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財産分与の対象となるのは、「夫婦で築き上げてきた財産」です。
これには、共有財産と実質的共有財産の2つがあります。
共有財産とは、共有名義のマイホームや自動車など結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産です。タンス貯金やへそくり、結婚後に購入した家財道具などもこれに含まれます。
実質的共有財産とは、預貯金、株、不動産、自動車など、結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち一方の名義のものです。
離婚の際には、名義に関わらず、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象となります。
尚、結婚前に築いた財産(預貯金や購入した家具など)や、結婚後に親兄弟から贈与されたものや相続遺産などは、特有財産と言い財産分与の対象となりません。
基本的には、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まるという考え方が取られています。上にも述べましたように、自分名義の財産だから自分のもの、という訳ではありません。
ではどうやって貢献度を決めるのでしょうか。日本の場合、夫が働いて得た収入で家計を支え、妻は家事に専念して生活を支えているという場合も多く見られます。
夫婦共働きの場合にも、家事や子育てによって勤務形態が制限されるということもあるでしょう。
こういったことを考慮すると、財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しい問題です。
原則としては、夫婦が5:5で分け合う「2分の1ルール」が定着しています。
但し、2分の1と言っても、自宅不動産をどうするのか言った問題は、個別の事情によるところが大きいと言えます。
○財産分与について、どこまで主張できるか知りたい
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