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面接交渉権とは、離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通する権利のことをと言います。 離婚後だけでなく、離婚成立前に別居中の子どもに会う権利は当然あります。 |
父母の合意で、面接交渉の方法等が決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。子供との面接交渉を認めるか否かは、子の福祉の観点から判断されます。面接交渉については、月1回以上の面接とするのがもっとも多くなっています。
離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっている場合や、妻が夫に子供をあわせないようにしているといった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面接交渉の申立をすることができます。
但し、会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面接交渉権が制限されます。
親権者または監護者にならなかった方の親に、子どもを会わせないようにすることは原則として、できません。
子どもに対する面接交渉権は、明文の規定はありませんが、親として当然にもっている権利で、子どもに会うことまで拒否することはできないと考えられています。
もっとも面接交渉を制限・停止することが認められる場合もあります。
面会することで、子供に悪影響が出るような場合には、ある年齢に達するまでの面接を禁止する、親権者または監護者同伴の場で会うなどの方法も考えられます。
子どもの面接の際に復縁を迫ったり、金銭の無心を言ったりするような場合、勝手に子供と会ったり、子供を連れ去ろうとしたりする場合は、面接交渉権の制限や停止を家庭裁判所に申し立てることができます。
・親権喪失事由(著しい不行跡)がある場合など、親権者として失格とみなされる場合
・支払能力があるにもかかわらず、養育費を負担しない場合
・子供や親権者や監護者に暴力を振るうなど、悪影響を及ぼすおそれがある場合
また、子どもが面接交渉を望んでいるかどうか、その意思を慎重に調査して判断されることになります。
面接交渉を拒否された場合や、条件に納得できない場合、家庭裁判所へ面接交渉の調停申立をすることができます。調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。
いったん認められた面接交渉も、子供に悪影響を与えたり、子どものためにならないと認められる場合には、一時停止される場合があります。
○悪影響があるため、子供との面接交渉を制限したい
○子供との面接を母親が拒否して、受け入れてくれない
○面接交渉の条件に納得できない
このような方は、当事務所にご相談ください。弁護士があなたの代理人となって相手と話し合います。
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