慰謝料

貯金箱と家計

離婚するときに問題となりやすいのが、慰謝料についてです。

慰謝料は相手に請求できるケースとできないケースがあります。

慰謝料が発生する原因によって請求できる金額も異なるので、正しい知識を持っておきましょう。

慰謝料請求の種類、金額、請求方法等について、群馬県高崎市の弁護士が解説します。

1.慰謝料とは

慰謝料

離婚時に請求できる「慰謝料」は、離婚によって受ける精神的苦痛に対する賠償金です。

ただし離婚するからといってどのような場合でも慰謝料が発生するわけではありません。慰謝料が認められるのは、一方の配偶者に「有責性」がある場合です。有責性とは「離婚原因を作った責任」です。自ら違法な行為をして婚姻関係を破綻させたから、慰謝料支払い義務を負うのです。

離婚時に慰謝料を請求できるのは、相手に以下のような行動がある場合です。

①不貞行為

相手が別の異性と性交渉を伴う男女交際(浮気や不倫)をしていた場合です。ただし不倫が始まった時点ですでに夫婦関係が破綻していたケース(別居していたなど)には慰謝料は発生しません。

②暴力、モラハラ

相手からひどい暴力を継続的に受けていた場合や日常的に侮辱されたり異常な束縛を受けていたりした場合です。

③悪意の遺棄

相手が理由なく生活費を支払ってくれなかった場合、相手が突然家出して戻ってこなくなった場合などです。

④健康なのに性交渉がない

相手が正当な理由なく性交渉に応じてくれない場合にも慰謝料が発生する可能性があります。

慰謝料請求できないケース

一方、上記のような事情がなく「単なる性格の不一致」「価値観の違い」によって離婚する場合には慰謝料請求できません。

2.不倫で慰謝料請求するのに重要なこと

不貞で慰謝料請求する際には特に「証拠集め」が重要です。慰謝料請求をしても、証拠がなかったら相手に拒否されてしまいますし、裁判でも主張が認められない可能性が高いからです。

不倫(不貞)の証拠

不倫の証拠

たとえば不貞で慰謝料請求するには「相手方らの肉体関係」を証明する必要があるので、肉体関係を証明できる証拠を集める必要があります。探偵の調査報告書、肉体関係を窺わせるメールやLINEの記録、写真や動画などが有効な証拠となります。

DVの証拠

DVの証拠

DVで慰謝料請求するなら、「暴力があったことを証明できる証拠」が必要となります。例えば殴られた箇所の写真や画像、けがの診断書などが必要ですし、目撃証言なども証拠になります。

3.離婚慰謝料はどれくらい請求できるのか?

一般的な慰謝料の相場

慰謝料の相場

離婚慰謝料の金額はケースによって異なります。離婚に至る経過、婚姻期間、有責行為の程度や回数等によって個別に決定されます。

ただし一般的な「相場」はあり、だいたい100~300万円程度とされています。

慰謝料が高額になる場合

慰謝料が高額になるのは、以下のようなケースです。

  • 婚姻期間が長い
  • 相手の有責行為が悪質(有責行為がおこなわれていた期間が長い、頻度が高い)
  • 相手に反省がない
  • 不倫相手が妊娠、出産した
  • 被害配偶者が病気になった、仕事を辞めた

4.不倫相手への慰謝料請求について

配偶者が不貞(不倫)していたので慰謝料請求する場合、配偶者のみではなく不倫相手にも慰謝料請求が可能です。

不倫相手の氏名・住所などが分かれば次の行動をとりやすくなるでしょう。

5.慰謝料の請求方法

配偶者に対する請求

配偶者に離婚慰謝料を請求するときには、離婚の話し合いの際に財産分与などとともに取り決めましょう。

話し合いでは解決できない場合、家庭裁判所で離婚調停を申し立ててその中で慰謝料につき調整を行います。調停でも解決できない場合、離婚訴訟によって解決する必要があります。

不倫相手に対する請求

不倫相手に対する慰謝料請求は、まずは不倫相手と個別に慰謝料についての話し合いを行います。

具体的には、相手に対して内容証明郵便などで慰謝料を請求する内容を送り、相手が認めるかどうか、払うつもりがあるかどうか等を話し合います。

合意できなければ裁判所で調停や訴訟を起こして解決する流れとなります。

6.慰謝料の話し合いを進めるときのポイント

弁護士に相談

慰謝料請求をするときには、現実的な金額を定めることも重要です。

無理な主張をしても解決できず時間と労力が無駄になるだけですし、無理矢理約束させても後に支払いが滞ってしまうおそれも発生するからです。

客観的な基準を弁護士に相談しながら交渉を進めましょう。

7.慰謝料の請求期限

時効に注意

慰謝料請求の時効

離婚慰謝料は、離婚をした後でも請求が可能です。

ただし、請求は離婚後3年以内に請求しなければなりません。

3年が経過したら「時効」によって請求する権利が消滅するからです。

また、不倫以外の原因で離婚をし、その後で浮気があった事やその相手を知った場合には、請求期限はその事実を知った時点から3年以内となりますし、その他にも何に対する慰謝料を請求するかで起算点が変わってきますので注意が必要です。

なお、不倫相手に対する慰謝料は、不倫の事実と浮気相手を知ってから3年以内に行わねばなりません。

時効が成立しないよう、早めに請求することが大切です。

時効完成後でも支払いを受けることは可能?

時効が完成してしまった後でも、請求相手に支払をする意思があるならば、それを受け取ることに問題はありません。

また、相手が時効を迎えていることに気づかずに支払いの意思表示をしてしまったとしても、それを取り消して時効の主張をすることはできませんが、こういったケースは少ないといえるでしょう。

8.慰謝料請求をお考えなら専門家へ相談を

弁護士に相談を

離婚の際、慰謝料を請求するなら弁護士のサポートがあると安心です。

離婚実務に強い弁護士であれば、ケースに応じて、どのくらいの額を請求できるか、その方法などをアドバイスし、実際の手続きをあなたの代理人として進めることもできます。

一人で悩まず、まずはご相談下さい。